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今回は外国人に生活保護廃止すべきか?という問題について取り上げます。また、外国人生活保護の受給者数と金額についてもまとめます。
(他に韓国関係アンケートを見たい人はこちら⇒韓国関連アンケートまとめ(結果報告なども))
目次
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外国人生活保護の受給者数と金額について
まずは外国人生活保護の受給者数と金額について以下にまとめます。
外国人の生活保護世帯数
生活保護を受けている外国人が年々増加しています。平成9年(1997年)には2万人弱でしたが約20年後の平成28年(2016年)に生活保護を受けている外国人の世帯数はのはその約2.5倍の4万7058世帯となっています。現在はもっと増えていることでしょう。
生活保護を受けている外国人が平成28年度に月平均で4万7058世帯に上り、過去最多に達したとみられることが2日、政府の調べで分かった
引用元:生活保護受給の外国人4万7058世帯 過去最多 背景に無年金や語学力不足も(産経新聞2018年5月3日)
外国人の生活保護支給金額
また外国人生活保護の受給金額は2014年の時点で1200億円に達しているとのことです。とんでもない金額が毎年外国人生活保護として支給されています。この金額も現在はもっと増えていることでしょう。
そして外国人への生活保護の支給がわれわれの試算で年間1200億円に達していること、そうした国会の審議を経ずに行政判断で税金が支出されているが、最高裁は「法律の適用対象でない」と認定した。そうした法的根拠のない支出が一体いくらにのぼるのか、支出すると決めた厚労省が把握できていないのは問題だ―とも指摘しました。
引用元:遵法精神なき外国人への生活保護支給を憂う(衆議院議員・桜内文城:IRONNA2014年12月号)
生活保護を受けている外国人の国籍
外国人の支給率、「だからどう」という話では無いが、
よく認識しておいたほうが良い。#生活保護 pic.twitter.com/kObOB0dbT2— たろん (@solutionzzs) April 28, 2020
そして外国人で生活保護を受けている国籍は平成27年度のデータでは圧倒的に韓国人・朝鮮人が多くなっています。上の画像が消えたら困るので以下に転機しています。
国籍 | 総世帯数 | 被保護世帯数 | 割合 |
日本 | 52160141世帯 | 1557586世帯 | 3.0% |
韓国・朝鮮 | 183771世帯 | 29482世帯 | 16.0% |
中国 | 258127世帯 | 4966世帯 | 1.9% |
フィリピン | 56520世帯 | 5333世帯 | 9.4% |
ブラジル | 53757世帯 | 1396世帯 | 2.6% |
アメリカ | 22509世帯 | 144世帯 | 0.6% |
外国世帯合計 | 1171656世帯 | 44965世帯 | 3.8% |
この表を見れば圧倒的に韓国・朝鮮国籍の外国人の生活保護世帯、割合が高いことが分かります。全体で1200億円とすれば、外国人生活保護の約7割を占める韓国・朝鮮国籍の生活保護費は毎年800億円以上にものぼることになります。
外国人への生活保護支給は憲法や法律に違反している?
それでは外国人への生活保護支給は憲法や法律ではどのように規定されているのでしょうか?その点について考えてみます。
外国人への生活保護支給に対する法律
生活保護法は日本国憲法第25条に基づいて制定されています。
生活保護法の第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」とされています。 |
すなわち、生活保護法は憲法二十五条に基づいて国民に生活保護費を与えると規定しているわけです。
そしてその憲法二十五条は以下の通りです。
憲法第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 |
「全ての国民に対して健康で文化的な最低限度の生活を営む権利がある」「国は全ての生活部分についてその権利を守るように務めなければいけない」といった感じでしょう。
すなわち憲法をそのまま素直に解釈すれば生活保護は日本国民に対する権利であり外国人に対する権利ではありません。
外国人への生活保護支給に対する最高裁の憲法判断
現実に2014年(平成26年)7月18日に最高裁は「外国人への生活保護は行政措置による事実上の保護対象にとどまり、生活保護法の受給権はない」と判断を下しています。
これは当然のことでしょう。どこにも憲法にも生活保護法にも外国人について規定されていないからです。
外国人が困窮した場合はその国が責任を持つというのが当然のことでしょう。
では何故、外国人に生活保護が支給される?
それでは何故、外国人に生活保護が支給されているのでしょうか?それは厚生労働省の怠慢にあります。
昭和29年5月8日に厚生省が社会局長名で通知を出しました。通知の標題は「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」。通知の冒頭、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置については、貴職におかれても遺漏なきを期しておられることと存ずるが、今般その取扱要領並びに手続きを下記のとおり整理したので、了知のうえ、その実施に万全を期せられたい」としたうえで次のように述べているのです。
「1 生活保護法(以下単に「法」という)第1条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて左の手続きにより必要と認める保護を行う(以下略)」
引用元:遵法精神なき外国人への生活保護支給を憂う(衆議院議員・桜内文城:IRONNA2014年12月号)
厚生労働省はとりあえず「外国人の生活が厳しいから当分の間は生活保護支給をしなさいと」通達を出したわけです。そしてこの当面の間がずっと続いている。
厚生労働省の怠慢で憲法違反の状態が実に70年以上も続いているのです。長期間にわたって厚生労働省はこの問題を放置していたのです。
言い換えれば厚生労働省が人権という言葉を盾にして故意に日本のお金を外国人に不当に支給していたのです。
これをしっかりと国民に周知していたならば許されるかもしれません。しかしながらずっと情報提供を求めるまでこの手の情報は出さなかったのです。国民の同意を得ずに勝手な行動をしていたわけであり怠慢としか言えないでしょう。
安易な外国人生活保護支給も問題
これは2010年の話なので少し前の話ですが桜井誠氏が大阪行政に対して外国人生活保護支給に対して問題提起しています。
怠慢な行政の問題
以下、2つの動画がありますが2つ目の動画の方が分かりやすいと思います。
「生活保護は社会保障の最後のセーフティネット。
ここが抜けたら国民は首を吊るしかない。
社会保障は国民の絶対的な信頼のもとになければならない。
大阪市の外国人の8.3%が生活保護を受給。
あり得ない。」 pic.twitter.com/rRDKl8ZG6z— roba (@44roba) April 24, 2020
【桜井誠VS大阪入国管理局】中国人の生活保護の真相に迫る!なんと、中国人の48人が日本に入国し、すぐさま生活保護を受けに行ったようです!しかも!身元引き受け人が一人いたはずなのに、身元引き受け人が誰だかもわかっていないあやふやな状態です!#反日 #左翼 #売国奴 #大阪 #入国管理局 pic.twitter.com/A9uoe7HGqT
— KAITO 日露愛好家 高校一年🇯🇵❤️🇷🇺 (@japan04379088) November 17, 2019
この手の動画は何故かすぐに削除されるので簡単に以下に説明します。
2010年4月に大阪入国管理局は48人の中国人の入国を許可した(中国人から日本人に帰化した2人の世話をするとかの名目で入国したようです。見受け人はその帰化した2人)。
そしてその48人が一気に生活保護を申請。大阪市はそれを認めて生活保護を支給したという問題がありました。
これはおかしいということで桜井誠氏が大阪市に問い合わせしたという話になります。(大阪市役所の対応も入国管理局の対応もどちらもおかしいのは明白でしてこんなお役所仕事を許せないという抗議)
以下のような感じで大阪入国管理局と大阪市で話が合わない(また、それぞれ後に紹介するプロジェクトチームの報告と話が合わない)。
・大阪入国管理局は7月上旬に問い合わせを受け7月下旬に回答(あいまいな返事) ・大阪市は5月に問い合わせをした、そして3ヶ月経っても返事がないとしている(話が合わない) |
大阪入国管理局と大阪市役所のどちらかが嘘を付いている。しかも大阪市は問い合わせしたとしても3ヶ月も放置した。行政のおかしな対応を桜井誠氏があぶり出したわけです。
桜井誠氏は日本人の最後のセーフティーネットがこのような形で使われるのはおかしいとしています。これは当然のことでしょう。
他にも今回の入国~生活保護支給までの流れをまとめている記事があるのでこちらも参照ください。
大阪市に住む、中国残留孤児の70代の姉妹2人の親族とだとする中国人48人が、今年5月から6月にかけて日本に入国し、その内46人が大阪市に生活保護の受給を申請を行った。市は13世帯32人の生活保護費を認め、すでに支給を開始している。
(中略)
西区に受給申請した10世帯26人については、6月分の生活保護費計184万円がすでに支給されており、7月分はこれに加えて港区に申請した3世帯6人にも支給されている。生活保護費の振り込みは前月の月末、現金の場合は毎月1日に区役所窓口での支給となる。この32人の親族らは、姉妹の介護名目で入国し、1年以上の定住資格を得ていたという。
引用元:中国人32人が入国直後に生活保護受給大阪市の財政を圧迫する貧困ビジネス(2010年7月12日)
大阪市は今回の件については支給を打ち切り、返還を求めるという結論に
批判を受けた大阪市はプロジェクトチームを作り最終的には支給した生活保護費の返還を求めるところまで動きました。これは桜井誠氏が執拗に抗議したのも1つの原因でしょう。桜井誠氏が何もしなければ何も変わらなかった可能性もあります(ここは絶対とは言えませんが)。
また先の動画の桜井誠氏の質問内容と以下のリンク先の大阪ホームページにあるプロジェクトチームの調査内容との整合性もとれていないと感じます(動画では大阪市は5月に質問して3ヶ月回答をもらっていないとしているが下記では6月に問い合わせをして約1週間後に回答をもらっていることになっている。大阪市の回答と以下の文章は辻褄が合わない)。
以下、いろいろ書いてあったのですが一部のみ列挙します。途中略しているところも多いのでご了承ください
平成22年(2010年)5月20日
区より、集団で中国人が生活保護の相談に来ていると健康福祉局へ報告があった。
・相談に来たのは、10世帯で25名。
・いずれも入国許可の関係書類は持っており、外国人登録はこれから行う。
・加えて、まだ中国に関係者で入国許可が出ているものが14名いるという話であった。平成22年5月24日
中国人より、区へ申請書が提出され、区から健康福祉局へ問い合わせがあった。
その後、区では保護開始時に行う家庭訪問や資産調査等の後に、要保護状態と判断せざるを得なかったため保護開始の決定を行った。平成22年6月24日
健康福祉局から入国管理局に対し、申し入れ。
・ 入国管理法では、「生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者」は上陸を拒否するとなっており、入国時に生活の基盤を確認することとなっている。
・今回のように入国後、すぐに生活保護を申請したケースは、その生活の基盤の前提を再度、厳格に審査すべきではないか。平成22年6月30日
入国管理局から健康福祉局へ電話での回答があった。
・今回の在留資格は身分に基づくものであり、入国後の生活の基盤については主要な要素とは考えていない。
・生活の基盤についての申請、今回の場合は身元引受人の扶養が虚偽であったとしても、さかのぼって入国許可を取り消すことは考えていない。~途中略~
平成23年4月26日
第18回「生活保護行政特別調査プロジェクトチーム」委員会において、大阪市の調査結果も踏まえ総合的に判断を行い、「今回の対象者は、生活保護目的の入国と見なさざるを得ず、本来、法の準用の対象ではないと認められるため、生活保護法の準用を取消し、支給した保護費の返還を求めるものとする」という大阪市の方針を決定した。引用元:中国国籍の方の生活保護集団申請について(大阪市公式HP2011年4月26日)
(大阪市公式HPの内容は5月1日に削除されたようです。リンクをクリックしても見れません。4月より前のキャッシュなどがあればそちらで確認ください⇒その後復活)
いくつか矛盾は感じるものの、大阪市がプロジェクトチームまで作り最終的には支給を止めたところまで動いたのは評価すべきでしょう。この問題があったからこそ外国人への支給について国や各自治体で簡単に支給してはいけないと慎重になる動きも出たと思われますし、大阪の事例を参考にして断った事例もあった可能性があります。
とは言え結局は曖昧な部分は残っています。もとはと言えば自治体があいまいに判断せざるえない状況を作っている国が悪いとも言えます。国が何とかすべき問題であり国が法律などでしっかりと規定すべきでしょう。
(大阪市の対応も悪いのですが、大阪入国管理局が何故このような入国許可を行ったのか?その点についてははっきりとした原因や今後の対策などは確認できませんでした)
外国人にも生活保護を支給すべきという意見
あと、いくら憲法で規定されているとは言え外国人にも生活保護を支給すべきという意見もあります。
そもそも最高裁判所の判決は憲法違反ではない?
2014年(平成26年)7月18日に最高裁は「外国人への生活保護は行政措置による事実上の保護対象にとどまり、生活保護法の受給権はない」と判断したということで憲法、そして法律としては外国人への生活保護の根拠は無いとしています。
ただしそれと同時に以下のような判決も加えています。
外国人は,行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり,生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく,同法に基づく受給権を有しないというべきである
「外国人の生活保護は違法」は誤り ”最高裁の判決”がネットで拡散、厚労省の見解は?(バズフィードニュース2019年3月11日)
このサイトでは「違法という判断は誤り」としていますが現実には違憲、違法であるのは間違いないでしょう。
ただし「行政の通達で保護すべき」と最高裁判所は判断しているのも事実です。
これをもって厚生労働省は「違憲、違法と判断されたわけではない」としていますが詭弁としか言えないでしょう。裁判所は憲法そして法律的根拠がないとしているわけです。行政が憲法や法律を無視して保護の対象にすることについて問題視していないだけです。
要するに裁判所は憲法や法律の根拠はないけど行政が人道的立場で都度判断すれば良いとしているだけ。
この記事のタイトルでは「外国人の生活保護は違法は誤り」としていますがそのタイトルもおかしいと言えるでしょう。憲法、法律に照らし合わせれば行政の支給には全く根拠がありません。ファクトチェックして明らかに間違っていることを指摘したように書いていますが、このファクトチェック自体が正しいとは言えないと個人的には思います。
外国人を切り捨ててはいけない
「外国人に生活保護を与えなければ日本で働く外国人がいなくなる」という警告を発する意見もあります。
ただし働けなくなった人が自分の国に帰国するのは当然のことでしょう。仮に生活保護の対象にするにしても一定の期間のみにするなどの対応をする必要があるでしょう。
生活保護法とは別枠で外国人を保護する法律を作り例えば1人月10万円まで期間は最高で1年間までといった縛りを作るなどを検討すべきと思われます。
在日韓国人・朝鮮人に対する支給
日本の生活保護で最も多いのは在日韓国人・朝鮮人への支給になります。こちらは戦後どうしても日本に住まざる得なかった在日韓国人・朝鮮人への支給ということで仕方がないのでは?という意見も多い。
でも2世、3世ならば別でしょう。2世以降は生活保護の対象外(先程の一般の外国人扱い)にするなどの対応をすべきでしょう。もし支給して欲しいならば帰化すべきと言えます。
アンケート)外国人への生活保護支給をしても良いと思いますか?
以下、外国人への生活保護支給をしても良いかどうか?というアンケートになります。良かったらあなたもアンケートに答えてください。結果見るだけでもOKです。
(アンケートに誤字があったので作り直しました。以前、回答いただいた方も再度、回答いただければ幸いです。ちなみに前回は89%が支給すべきではないという回答でした)
まとめ
毎年1200億円以上ものお金が外国人への生活保護費として支給されています。憲法、そして法律の根拠もなく行政の判断で支給するのは明らかにおかしいと言えるでしょう。
基本的には支給すべきではなく、支給するにしても例えば「最高1年まで」とか何らかの条件を付けるべきと思われます。
(他に韓国関係アンケートを見たい人はこちら⇒韓国関連アンケートまとめ(結果報告なども))
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外国人でも配偶者が日本人の場合などは、外国人の国に帰る選択肢もないんじゃないかと思います。その場合は日本人と同じ扱いの方がいいのでは?とも思います。
外国人生活保護しているなんて知りませんでした。生活出来ないなら自国へ相談して面倒みてもらうか、帰るかが普通かと思っていたのですが…日本に税金納めてないなら国民が納めた税金使わないで下さい。納めている国に面倒みてもらって下さい
それぞれに色々な事情があるにせよ、私たち日本人が納めた税金が外国人に渡っているのは個人的にちょっと嫌です。
日本の国民の為だけに使って欲しいので、いきなり0は無理だと思うので、せめて数を減らして欲しいですね。
理想は日本国籍の人だけで。
人道上と社会的という2つの観点から見た場合、前者は国際的に良いイメージとなりますが、後者はお人好し国家となります。
新型コロナの影響もあり、日本の財政は今以上に厳しくなる事は明らかなので、今後はお人好し国家を続けるには無理があります。
さらに今後は韓国や北朝鮮の情勢不安により日本に多くの難民が増えることも予想できます。
その場合、生活保護申請が急激に増えることになると考えられますので、明確に日本の立場を国際社会にアピールしておく必要があるでしょう。