韓国への信用状の発行停止による制裁について

韓国の国旗
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韓国への信用状の停止についての話が最近、出てくるようになりました。

その背景は韓国への制裁には信用状の停止が良いのではないか?という意見が出てきたからです。

(徴用工問題で日本企業に実害が出てきたら日本は対抗処置を取るとしていますが現時点(2019年8月)ではまだ対抗処置や制裁は行われていません)

では信用状の停止関連というものはどういうものなのでしょう?なかなかにややこしかったので調べた結果をまとめます(専門ではないので調べた結果をまとめていく形になります)。


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韓国のホワイト国外しは制裁?

まず、韓国への制裁というと韓国をホワイト国外ししたことがそれに当たると考えている人もいるかもしれません。

しかしながら、韓国をホワイト国から外したのは制裁ではありません。あくまでも日本の輸出管理強化の一環です。

韓国へ輸出した品目のうちいくつかは行方不明になっているものがあり、戦略物資が他国に流れている可能性がある。そこで日本は韓国に輸出管理の協議を求めましたが韓国は応じず。

それでは仕方がないということで日本は韓国をホワイト国から除外する動きに出たのです。

となると徴用工関連が全く関係ないということになるかもしれませんが、全く無関係と言い切れない部分はあります。慰安婦問題、徴用工問題と過去に結んだ協定を今の文政権が破ったからです。そのため、今の政権と協議をして何らかの協定を結んでも無実化される可能性があるので日本独自で輸出管理強化に出たということ。

すなわち、韓国をホワイト国から外したのは輸出管理強化の目的であり徴用工関連は基本的に関係はないのですが、それを後押ししたのが徴用工問題であり慰安婦問題での約束破りということになります。

(参考:日本は韓国をホワイト国から初の除外、閣議決定!

 

信用状とホワイト国との関連

韓国への信用状を停止するということになるとそれは制裁の意味合いになることでしょう。他に理由がないからです。では本当に信用状を停止することは可能なのか?また、停止することで制裁になるのか?などをまとめていきます。

 

信用状とは?

まず信用状(L/C決済)とはどういうものなのか?ということについて説明します。

信用状は貿易において未払いを防ぐためのものです。日本国内でも取引の際に相手がちゃんと支払ってくれるのか心配ですよね。国と国を挟んだ貿易となるとなおさら心配です。

そのため、銀行が間に入ってその支払を保証するのが信用状(L/C決済)ということになります。銀行が間に入って保証するということです。

保証となると貿易保険、損害保険などもありますがそれらとある意味で同じようなものだと考えるといいでしょう。取引に応じてどれを使うか(もしくは組み合わせるか)ということになります。

韓国企業が日本の品目を輸入する場合を例にとって説明します

輸入企業が輸入するまでのおおまかな流れ
輸入企業(韓国側)

輸入側銀行(韓国の銀行)

輸出側銀行(日本の銀行)

輸出企業

全体のおおまかな流れ(多少、順番が違う場合はあります)
1、輸入企業(韓国企業)は必要書類を揃えて輸出企業(日本企業)に輸出を依頼(ホワイト国指定の場合は不要だった書類も必要に)
2、輸出企業(日本企業)は書類を揃えて経済産業省に申請(ホワイト国指定の場合は不要だったが必要になる)
3、輸入企業(韓国企業)は輸入側銀行(韓国の銀行)に信用状の発行を依頼
4、輸入企業(韓国企業)はその信用状を輸出企業(日本企業)に提出
5、信用状を担保に日本の輸出企業は輸出
6、韓国側の輸入企業は商品の受け取り
7、輸出企業(日本企業)は輸出側銀行(日本の銀行)に輸入企業からもらった信用状を提出
8、輸出企業(日本企業)は輸出側銀行(日本の銀行)から輸出代金を受け取る
9、輸出側銀行(日本の銀行)は輸入側銀行(韓国の銀行)から信用状を元に代金を受け取る
10、輸入側銀行(韓国の銀行)は輸入企業(韓国企業)から代金を受け取る
(コメントをいただき、8月14日11:31に一部修正)

輸入側の銀行ならびに輸出側の銀行が協力して輸出入を円滑に進めるのが信用状ということになります。信用のある相手ならば信用状なしで輸出入を行うこともあります。

輸入企業は代金支払までに一定の期間があるので支払いに余裕ができるというメリットもあります。

 

ホワイト国を外れることで信用状はどうなる?

韓国がホワイト国を外れることによって先の全体の流れの「1、2」にも書いてあるように韓国の輸入企業ならびに日本の輸出企業は経済産業省に申請を出すための書類を準備する必要が出てきます。

書類を揃える手間や許可が下りるまでのタイムラグはありますが、韓国の輸入企業が特にやましいことがなければこれまで通りに輸出入が可能です。

信用状発行の流れについても特に変わりありません。

よって韓国がホワイト国を外れるからと言っても信用状の発行に特に影響を与えることはありません。

経済産業省の認可が降りなければ日本から輸出されることはないので、信用状が発行されるかどうかという以前の問題ということになります。別個の問題と考えていいでしょう。

 

信用状の発行停止の議論について(確認信用状)

ならば、日本側銀行の信用状の発行停止という議論が出てくるのは何故でしょう?

それは韓国が他国との輸出入の際に、先に紹介した日本との貿易と同じように信用状を発行しているのですが、その信用状に信用が無いのが問題になっているからです。他国から見れば韓国の銀行が怖い。本当に大丈夫かなと。

そうして他の国が韓国に商品を輸出する際に「韓国の銀行の信用状は信用ならない」ということで日本の銀行が追加で信用状を与えているのです。これは「確認信用状」とも呼ばれています。

もちろん、日本の銀行としてはビジネスで確認信用状を与えているのでしょう。手数料をもらっていると思われます。

そして昨今の「信用状の発行停止」議論というのはこの日本の銀行が韓国の銀行に与えている確認信用状を停止せよという話になっていると思われます。

日本からの信用状が無ければ他の国からの韓国への輸出が滞る可能性があります。それによって韓国経済は打撃を受けるという算段なのでしょう。

ただ、これにしても日本の銀行が民間のビジネスとして確認信用状を発行しているのであって、日本が国として確認信用状の発行停止を求めることはしてはいけないことでしょう。

もちろん、国策として日本の銀行に求めることはできるかもしれませんが、よほどのことが無い限りは確認信用状の発行停止はするべきではないと思われます。

また信用状以外にもお金のやり取りの保証をすることは可能。どこまで韓国に打撃を与えることができるかは未知数だと思われます。韓国の反発はどうでもいいとしても国際社会から反発を受ける可能性もあり強行するメリットがあるかどうかは不明です。

 

確認信用状の発行に経済産業省の許可が必要?

ネットの情報を見ていると確認信用状の発行(韓国の銀行の信用が低いので日本が発行する信用状)についても経済産業省の許可が必要という話も出ています。

JETRO(ジェトロ)*日本貿易振興機構から一部引用

質問 日本に所在するA社は、C国バイヤーからB国製造業者の製品を受注し、B国からC国に直接輸送します。商品代金は、C国バイヤーがA社に開設する信用状で決済されます。このような形態で貿易を行う上での留意点と対応策について教えてください。

回答
今回のケースのような貿易形態を仲介貿易といいます。仲介貿易とは、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」)第25条第4項において「外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借または贈与に関する取引」と規定されています。法律用語では「仲介貿易」が使われますが、実際の国際ビジネスでは「三国間貿易」という言い方もよく使われます。

I. 仲介貿易に関わる法的規制
わが国では、仲介貿易を行うことは原則自由です。ただし、対象貨物および仕向国が、外為法に基づく輸出貿易管理令(以下「輸出令」)別表第1に掲げる貨物および国・地域である場合は、事前に経済産業大臣の許可を得る必要があります。
国際連合安全保障理事会決議第1540号(2004年4月採択)において、大量破壊兵器等の不拡散の観点から、「仲介貿易取引」や「積替再輸出」(外国から到着した貨物を港湾や空港で積み替えた上で、第三国に輸出する形態)について、適切に管理することが義務付けられました。これを踏まえ、わが国では、2007年6月より、輸出令および外国為替令(以下「外為令」)の改正で、仲介貿易取引および積み替えの規制が強化されました。仲介貿易取引規制の強化については、輸出管理徹底国(ホワイト国)以外の仲介貿易について、キャッチオール規制の客観要件およびインフォーム要件に該当する場合は、経済産業大臣の許可が必要となりました(外為令第17条第2項)。また、2006年10月には、北朝鮮から第三国への仲介貿易取引を禁止する措置が発動されています。
さらに、この仲介貿易取引の規制の対象となる取引が従来、「売買」に関するもののみとなっていましたが、2009年11月施行の外為法改正で、貨物の「貸借」や「贈与」も含まれるようになりました(外為法第25条第4項、外為令第17条第3項)。

引用元:仲介貿易(三国間貿易)における留意点(ジェトロ)

この文章を持って日本の銀行が信用状を発行する時に経済産業省の許可が必要としている情報があるのですが、、、。

ちょっとこの部分については私には理解が不能。日本の銀行が韓国の銀行に信用を付加することについて経済産業省が絡むというのがちょっと分からない。

詳しい人がいたらコメントとかで解説プリーズです。

 

韓国商社の日本法人による仲介貿易

その一方で、例えば韓国商社の日本法人が韓国への輸出入を仲介するという話ならば影響がありそうです。

韓国が他国から輸入する際に先の確認信用状を取ることが面倒だと考えれば日本に法人を置いて、韓国への輸出入を管理すれば良いということになります。

この場合、日本の銀行に直接信用状を求めることができるからです。

ただ、これについては韓国がホワイト国が外れたことによってチャッチオール規制で経済産業省の許可を得なければいけないと思われます(先のジェトロの引用文参照)。

この手の取引がどの程度行われているのかは不明ですが、韓国が他国から輸入している品目に関してホワイト国除外が影響してくる可能性はあります。

(同様に、韓国企業が日本商社に依頼している場合があれば影響を受けると思われます)

 

コストの増大

日本が韓国をホワイト国から外すことによって、韓国企業は各種書類を揃えるコストと手間が増えています。それ以外にも信用状を取りづらい状況も考えられ、それもコストにはねかえってきます。

日本の確認信用状が取りづらい状況になれば他国(EUなど)の信用状ということになりますが日本よりも多くの手数料を求めることは必死でしょう。

韓国企業はこれまでのホワイト国優遇を外されたことでダブルでコストが増大している可能性があります。

そうなると、例えば韓国にいる法人は日本からの輸出についてコストがかかって面倒ということになります。韓国以外の外国企業としては韓国に法人を作るメリットの1つが失われたわけであり、海外逃避に繋がる可能性があります。

それでなくとも韓国企業は人件費の高騰、法人税の高騰で海外に逃避しています。その後押しになる可能性もあります。

すなわち韓国産業の国内空洞化に繋がる可能性はあります。

特に日本企業はデモやら不買やらで厳しい状況。撤退する動きが出てくる可能性があります。

 

韓国への信用状の発行停止による影響は?

日本では信用状の発行停止による影響について報道はほとんど見かけません。

それならばと韓国の報道をチェックしたところ、信用状の発行による影響はほとんどないとしています。いつもの韓国の強がりと見るか、それとも本当に影響がないのか?

(参考:「韓国への信用状、発行停止で打撃を与えることができるの?」韓国の反応も

個人的には記事に書いてある通り信用状の取引の割合が大きく減っているならば影響がないのかな?という気もします(ただし金額の大きい取引については日本の銀行の信用状を利用している可能性もあるので何とも言えないところですが)。

 

まとめ

  • 韓国がホワイト国から外れることによって手間はかかる
  • ただし信用状の発行については特に関係ないと思われる
  • 信用状の発行停止など、日本国としては口を出すべきではないと思われる(怪しい取引を規制するのみ)
  • 第三国経由の韓国への輸入については信用状の発行に一定の影響が出る可能性はあり
  • ホワイト国から外れることによって韓国企業のコストが増大するのは間違いない

今回は韓国への信用状の発行停止についてまとめました。

ネットの情報などを集めてまとめたものであり間違っている部分もあるかもしれませんがご了承ください。適宜修正していく予定です。

とりあえず信用状の停止というのは日本が国として指示するものではなさそうというのが現時点での結論になります。仮に停止するとなると間違いなく制裁の意味合いを持つので慎重にすべきでしょう。

また、仮に停止したとしてどれほどの影響があるのかも不明です。

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4 件のコメント

  • >>1、輸入企業(韓国企業)は書類を揃えて経済産業省に申請(ホワイト国指定の場合は不要だったが必要になる)

    韓国企業が日本の経済産業省に申請というプロセスは無いと思いますが?
    あくまで輸出管理であり、輸出側の日本企業が経済産業省に申請。その申請書類には輸出先である韓国企業の情報が含まれる。
    そういう認識なのですが違う話をしてますか?

    • >匿名さん

      >>韓国企業が日本の経済産業省に申請というプロセスは無いと思いますが?

      ありがとうございます。修正しました。

    • >信用状について漠然としか知っていませんでした。
      大変勉強になりました。

      こちらこそありがとうございます。はげみになります。ブックマークとかしてたまに見てもらえると嬉しいです。

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